地域資源活用新事業展開支援事業
前回の記事でご紹介しました、 地域資源を活用した新商品・新サービスの事業化についての補助金について、ご質問がございましたので、 今回は、地域資源活用新事業展開支援事業費補助 金と、これを受給するために必要な地域産業資源活用事業計画 の認定について、もう少し詳しくご紹介します。
地域資源活用新事業展開支援事業費補助金とは、 その地域の名産や資源を活用した“売れる” 商品づくりに対する事業費の一部を補助する支援策です。(現在、公募・第2次募集中!!)
地域資源活用新事業展開支援事業費補助の公募要領は下記のとおり
- 【受付期間】
平成21年6月15日(月)〜平成21年7月17日(金)
応募は、各地方の経済産業省が管轄しておりまして、それぞれが定める期間に従いますので、 詳しくは、各地方の経済産業局の告示をご確認ください - 【補助対象】
地域産業資源活用事業計画の認定を受けた中小企業 - 【対象事業】
地域産業資源活用事業計画の認定を受けた中小企業が、 認定された計画に基づいて実施する
◆市場調査、研究開発に係る調査分析、新商品・新役務の開発(試作、研究開発、評価等を含む。)
◆展示会等の開催又は展示会等への出展、知的財産に係る調査等の事業 - 【補助経費】
補助率は、補助対象経費の3分の2以内、認定計画1件当たり100万円〜3000万円
※ただし、交付決定前に実施されたもの、契約成立したものについては対象外ですので、ご注意を!
◆(1)謝金(専門家などへの謝金)
(2)旅費(グリーン車などはだめです)
(3)事業費
? 会場借料
? 印刷製本費
? 資料購入費
? 通信運搬費
? 借損料
? マーケティング調査費
? 通訳料・翻訳料
? 雑役務費
? 産業財産権等取得費
? コンサルタント費(コンサルタント会社などとの契約
? その他委託費
(4)試作・開発費
? 原材料費
? 備品費
? 借損料
? 機械装置等製作・購入費
? 試作費
? デザイン費
? 実験費
? 設計費
? コンサルタント費
? 委託費
ですが、これは、地域産業資源活用事業計画 の認定を受けた中小企業でなければ、対象となりません。
対象となりそうな事業案をお持ちの方は、まず、 地域産業資源活用事業計画の認定をお受けください♪
地域産業資源活用事業計画の認定は、 経営革新計画の認定と同様、都道府県知事経由で行われます。
- 1.各都道府県ごとに申請書や申請方法を検索
- 2.申請書をダウンロード
- 3.地域産業資源活用事業計画書(申請書)を作成する
- 4.計画書を都道府県知事に提出
の手続きを踏みます。
ちなみに、九州各県は、九州経済産業局が統括しておりまして、 各認定事業者に対して当局局長より認定書を交付するのも 九州経済産業局ということになります。
詳しくは、『地域産業資源活用事業計画 + 所在地の県名』 で検索して、お確かめくださいませ!
受けられる助力は活用して、効果的な事業展開をはかってください。